日本水泳連盟元理事に有罪判決

2021/8/6:職場の部下だった女性を繰り返し中傷したとして、ストーカー規制法違反の罪に問われたの元常務理事の設楽義信被告(61)に対する判決公判が行われ求刑通り罰金50万円の判決が下された

  • 設楽被告は2020年1月、周囲へのハラスメント行為があったとして常務理事から理事に降格処分を受け、その後にすべての役職を辞めている。
  • 日本連盟は判決後、「被害を受けた全ての関係者に遺憾の意をあらわすと同時に、全ての役職員などがコンプライアンスを順守することを一層推進すると誓う」とのコメントを出した。

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